送りつけ商法に気を付けよう 被害急増中

送りつけ商法 という代金引換郵便や宅急便でカニ等を送りつけ、

強引に代金を取ろうとする悪徳商法が急増している。


■ 送りつけ商法の手口一例

「カニは好きか」などと電話で連絡し、

数日後に郵便や宅配便などで送って

支払いを迫る。


請求額は1万~2万円と数万円で、

代金引き換えのほか、

請求書を送りつける例もあるという。


送りつけてくるものは「カニ」の他、

書籍やDVD等もある。


国民生活センターや全国の消費生活センターへの相談は

昨年1年間で172件だったのが、

今年は3月末現在で180件に達した。


熊本県内の80歳代の女性は、

見覚えのない東京の会社から届いた冷凍宅配便を開けてみると、

ズワイガニのむき身(500グラム入り)3パックが入っていた。


訳が分からず、女性は1パック分を食べてしまった。

後日、1万円余の請求書が届いたが、

女性は県消費生活センターに相談のうえ、

6000円を支払ったという。


この送りつけ商法に引っかからないようにするためには

・電話で購入を迫ってきても決して購入しない

・注文した覚えのない物が送られてきても
 決して受け取らない

・注文した覚えのない物が送られてきて
 その場で代金を請求されても決して支払わない


もし、うっかり支払ってしまった場合は

その代金は戻ってこないものと思って下さい。


代金をまだ支払っておらず、品物を受け取っただけの場合は、

品物を開けずに保管して置き

お住まいの県の 消費生活センター

行政書士会 等に相談してみて下さい。


参考 :

「カニ好きか」電話後に宅配便、“送りつけ商法”被害急増

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カテゴリ:社会

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