送りつけ商法 という代金引換郵便や宅急便でカニ等を送りつけ、
強引に代金を取ろうとする悪徳商法が急増している。
■ 送りつけ商法の手口一例
「カニは好きか」などと電話で連絡し、
数日後に郵便や宅配便などで送って
支払いを迫る。
請求額は1万~2万円と数万円で、
代金引き換えのほか、
請求書を送りつける例もあるという。
送りつけてくるものは「カニ」の他、
書籍やDVD等もある。
国民生活センターや全国の消費生活センターへの相談は
昨年1年間で172件だったのが、
今年は3月末現在で180件に達した。
熊本県内の80歳代の女性は、
見覚えのない東京の会社から届いた冷凍宅配便を開けてみると、
ズワイガニのむき身(500グラム入り)3パックが入っていた。
訳が分からず、女性は1パック分を食べてしまった。
後日、1万円余の請求書が届いたが、
女性は県消費生活センターに相談のうえ、
6000円を支払ったという。
この送りつけ商法に引っかからないようにするためには
・電話で購入を迫ってきても決して購入しない
・注文した覚えのない物が送られてきても
決して受け取らない
・注文した覚えのない物が送られてきて
その場で代金を請求されても決して支払わない
もし、うっかり支払ってしまった場合は
その代金は戻ってこないものと思って下さい。
代金をまだ支払っておらず、品物を受け取っただけの場合は、
品物を開けずに保管して置き
お住まいの県の 消費生活センター や
行政書士会 等に相談してみて下さい。
参考 :