最高裁大法廷は4日、
両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法3条1項の規定が
憲法14条1項に違反するという初判断を示した。
その上で訴えを退けた2審判決を破棄、
原告全員の日本国籍を認めた。
訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む
8~14歳の子供10人で、結婚していない日本人の父と
フィリピン人の母の間に生まれた子供が
日本国籍を求めたもの。
判決で大法廷は、出生後に認知された場合、
両親が結婚しないと国籍を認めないとした
国籍法三条の規定について、
1984年の制定当時には合理的だったとした。
しかし、遅くとも原告が国籍取得届けを提出した
2003年当時には合理性はなくなり、
理由のない差別が生じていたと指摘。
規定は憲法の平等原則に反すると判断した。
国側は国籍法三条の結婚要件を外した場合、
認知だけで国籍を取得できる新しい制度を
裁判所が作ることになると主張していた。
大法廷は法律の一部を違憲としても、
国会の立法権を侵害しないとした。
最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、
在外邦人の選挙権を制限した公選法の規定をめぐる
2005年の判決以来で、8例目。
父母の結婚により国籍に差が生じることについて、
15裁判官中12人が違憲とした。
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