国籍法3条1項 憲法14条1項に違反

最高裁大法廷は4日、

両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法3条1項の規定が

憲法14条1項に違反するという初判断を示した。


その上で訴えを退けた2審判決を破棄、

原告全員の日本国籍を認めた。


訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む

8~14歳の子供10人で、結婚していない日本人の父と

フィリピン人の母の間に生まれた子供が

日本国籍を求めたもの。


判決で大法廷は、出生後に認知された場合、

両親が結婚しないと国籍を認めないとした

国籍法三条の規定について、

1984年の制定当時には合理的だったとした。


しかし、遅くとも原告が国籍取得届けを提出した

2003年当時には合理性はなくなり、

理由のない差別が生じていたと指摘。

規定は憲法の平等原則に反すると判断した。


国側は国籍法三条の結婚要件を外した場合、

認知だけで国籍を取得できる新しい制度を

裁判所が作ることになると主張していた。


大法廷は法律の一部を違憲としても、

国会の立法権を侵害しないとした。


最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、

在外邦人の選挙権を制限した公選法の規定をめぐる

2005年の判決以来で、8例目。


父母の結婚により国籍に差が生じることについて、

15裁判官中12人が違憲とした。


参考 :

裁判所 Courts in Japan

国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍-最高裁大法廷

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カテゴリ:社会

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